ナイトワークをお考えの皆様に重大なお知らせがございます。
マイナンバー制度についてです。
大丈夫大丈夫、と思っておられる方。
よくわかんないんだけど?という方。
ぜひこちらをお読みください。
姫花(無店舗型性風俗特殊営業)ではマイナンバーを申告しての源泉徴収の必要がございません。
逆に店舗型ヘルス・ソープ・キャバクラ・クラブ・ガールズバー等のお店は働く女性の皆様との関係が当店と同じように外注先だとしても店舗内での労働でお給料が発生しており、法律上は雇用とみなされマイナンバー申告と源泉徴収の義務が発生してしまいます!
姫花がなぜマイナンバー申告が不要なのか。
簡単に説明しますと、お店がお客様の為の宣伝活動・受付等の業務を行いお客様がご注文になった サービスを皆様(外注先)に発注します。
皆様(外注先)が行った業務への対価(皆様の収入)に対して当店(無店舗型性風俗特殊営業)では源泉徴収の必要はありません。
つまり基本的に雇用態様ではありませんので、皆様(外注先)の収入を税務署に申告する必要はありません。
長々と結局よくわからない説明で困っているかと思います。
マイナンバー申告義務のあるお店と姫花で、どこがどう違うのか。
下記をご覧頂ければよくおわかりになると思います。
例えば
月収80万・年収960万の女性の場合。
姫花:住民税¥0/国民健康保険¥0
マイナンバー申告義務のある店舗型ヘルス・ソープ・キャバクラ・クラブ・ガールズバー等:
住民税およそ¥713,500
国民健康保険およそ¥850,000
合計156万3500円
結果年収としてはおよそ¥1,560,000ほどの差が出来てしまうのです。
お店選びのひとつの基準として考えて頂ければと思います。
ぜひ姫花にご相談ください。